労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めるだけでなく、会社が行う命令・処分の根拠にもなるものです。従ってその内容には十分にな配慮が必要で、その会社特有の規定が必要な場合も多くあります。当社が提案・作成する就業規則は、通り一遍の内容であるモデル規程とは一線を画し、これまで対応した様々な事例やその対策を盛り込んだ内容となっています。
【対象となる規程】